皆さんこんにちは。
本年の4月からトラクターの公道走行について規定が変わります。
その内容についての説明が来ました。
主な内容としては
「作業機等を装着したトラクターも一定の条件を満たせば公道走行ができるようになりました」
ということです。
その「一定の条件」が重要になりますので今回お知らせをしたいと思います。
主に関係してくるのがロータリー幅が170cm以上の作業機を装着しているトラクターです。
メーカーからの資料を基におしらせします。
まず前提に幅が170cmを超える場合の公道走行は大型特殊免許の所持が必要になります。(超えない場合でも最高速度などの条件によって必要になる場合もあります)
以下の場合でも小型特殊免許は必要です。
上記画像のポイントが主な注意点になってきます。
ポイント①2.5m以上の作業機では特殊車両通行許可などが必要になってきます。
ポイント②本機の灯火器と作業機の最外側部の距離が40㎝以上離れているか、
離れている場合は作業機の最外側部前面に白色、後部に赤色の反射器をつけ
ることが必要です。
ポイント③実際の走行するときの作業機の上げ位置での前後確認になります。
ほとんどの作業機で灯火類は隠れてしまうので対策が必要になってくると思います。
灯火類が隠れてしまう場合は見える位置に灯火類を設置する必要があります。
各作業機メーカーから上記の対策部品も出されています。
当店でも対策部品の取り扱いをしますので、ぜひご利用ください。